まずは、警告書のチェックポイントの一部を示してみましょう。
(1)差出人は弁護士(弁理士)?それとも社長名?
弁護士等の代理人名義にすると、1通当たりいくらかの費用が発生しま
す。それだけ相手が本気だという証です。
(2)回答する期限が切られている
実は法的に何の根拠もありません。明らかに検討時間がないよう設定し
てくることもあります。「追って、ご連絡します」でもOKだとは、ほとんどの
専門家は言ってくれません。
(3)「法的措置をする準備があります」と書いてある
決まり文句です。「拝啓」、「敬具」などと同じです。
などなど・・・
こんなことは、商標法の教科書のどこにも書いてありません。人間対人間の知恵比べを体験している専門家だけが知りえる経験知です。